2019-12-03 第200回国会 参議院 文教科学委員会 第6号
これ見ていただくと、これらが四月までに提示されて、その後、学校管理規則の検討、規則の改正、それから役割分担の見直しが、今ちょうど十二月ですので、今それが行われているはずだということになります。 管理規則標準職務モデル案とかというと分かりにくいんですけれども、つまりはそれ、学校や教師、事務職員等の標準職務とは何ぞやというのを明確化するという作業になります。
これ見ていただくと、これらが四月までに提示されて、その後、学校管理規則の検討、規則の改正、それから役割分担の見直しが、今ちょうど十二月ですので、今それが行われているはずだということになります。 管理規則標準職務モデル案とかというと分かりにくいんですけれども、つまりはそれ、学校や教師、事務職員等の標準職務とは何ぞやというのを明確化するという作業になります。
○国務大臣(萩生田光一君) 本年一月の中央教育審議会の答申においては、文部科学省が取り組むべき方策の一つとして、学校、教師が担うべき業務の範囲について、学校現場や地域、保護者等の間における共有のため、学校管理規則のモデルを周知することとされており、答申の工程表においては、先生御指摘のとおり、本年四月までに提示することとされているところです。
学校管理規則などにおいて、勤務時間の割り振りについて校長に権限が与えられているような場合、これ、学校単位での話になりますが、職員団体から申出があれば、校長は、何というか、交渉に応じる、そのような義務があると、こういうことでよろしいでしょうか。
具体的には、設置条例で小学校、中学校等の法律上の正式な名称を明らかにした上で、教育委員会が定める学校管理規則によりまして、これらの学校を、例えば、小中一貫教育を行っている学校を一くくりにして学園とするといったようなことができるわけでございます。 これらはいずれも法令に違反するものではなく、義務教育学校についても同様に扱うことができるということになります。
また、今回の通知、主に教育委員会に対して副教材の取り扱いについて適切な判断を求めたものと理解をいたしますけれども、副教材につきましては、学校管理規則で、教育委員会の承認や届け出を要するもの以外に、教員が自作した教材も含まれます。 この点で、通知では、各学校における有益適切な補助教材の効果的使用を抑制することのないよう留意することという一言も盛り込まれております。
現在、学校管理規則で学校の各種取組について許可、承認による関与を行わないこととしている全国各地の教育委員会がほとんどだというふうに聞いております。
次は、学校管理規則、これも先ほど民主党の菊田委員の方から質問があったかと思います。教科書採択の問題がございました。これは今までどおり教育委員会の方でやるという御答弁をいただいたかと思います。 野党案の第十四条で、学校管理規則は首長の判断で決定できることとなり、合議による審議、議決が事前チェックとしてなされない可能性もあるのかなという心配がちょっとあるんです。
長島先生は御存じだろうと思いますけれども、昔の市町村の教育委員会の学校管理規則の中には、夏休み、冬休みと同列で農繁休暇というのが一日から三日ございました。子供たちは、嫌々ながら手伝いをさせられておったわけですね。その方々が今退職されて、農業のいわゆる手法というものは体にしみついておるわけです。 我が国の人口構成の中で、一番年代別に多いのが団塊の世代でございます。
十二の都府県から今回の法案に係る教員の加配の申請が出ているところでございますが、そのほかの府県におきましても、例えば、平成二十一年の四月一日から学校教育法上の主幹教諭とすることについて検討しているところもございまして、学校教育法上の主幹教諭とするためには、関係の学校管理規則の改正でございますとか、給与に関する条例の改正が必要となってまいりますので、そういった準備の関係で、二十年度からの配置を希望しているものは
○牧委員 時間がなくなったのでこれでやめますけれども、例えば、学校管理規則の改正やら、あるいは給与基準だとか、あるいは選考基準だとか、そういったものについてはもう去年からわかっていた話ですし、こういう話というのは、きちっと文科省として各自治体あるいは各教育委員会に指針というか、そういったものというのは示してこなかったんでしょうか。
教育委員会は教育委員会で教育委員会規則があると、学校管理規則もあると。その辺までは確かに法的拘束力のあるルールかも分かりませんけれども、学校の校則というのは行政機関といえども、これは法令じゃないですよね、法令という形式じゃないですな、学校の校則の話をしています。
そのことは既に、実は県立学校あるいは市町村立学校であれば、そこの教育委員会が学校管理規則を直して、校長先生がそれは十分できるんですよ。休みを減らしたりふやしたりできるんですよ。
そして、今回は極めて多くの重要な事柄が学校管理規則にゆだねられていると。これいろんな意味で注目をしていかなければいけないです。何を法律で決めなければいけないのか、何を地域に、現場に任せなければいけないのか、そのあんばいといいますか、考え方もこれが本当にいいのかどうか心配をすれば切りがありません。 しかし、今回は地域、現場を信用して、任せてみようと。
そのほか、いろいろな学校管理規則、なるべく承認とかそういった許可とか、そういうものを見直しをしまして、報告、届出に改める、あるいは校長が自由にその使途を決められる校長裁量経費の措置、そういった面での裁量権の拡大と、こういった努力を促してきているわけでございます。
今回の学校運営協議会は、学校管理規則に基づきまして学校を設置する教育委員会の権限と責任の下に校長が日常の管理運営を行う権限を有する現行の制度を前提とした上で、公立学校の管理運営の在り方の多様化を図ろうとするものでございます。
これを踏まえまして、各教育委員会では、学校管理規則等においてこの職員会議の規定を整備をしたわけであります。これに基づき職員会議の運営が私どもは適正に行われていると考えておりますけれども、今後ともこの省令改正の趣旨を各教育委員会に指導を徹底してまいりたいと考えておるわけでございます。
私どもは、この法律以前から、例えば教育委員会に対しましても学校管理規則を見直しをするようにと。例えば、今まででありますと教育委員会の承認事項に係らしめていたものを届け出に改めるとか、あるいは学校の予算の裁量の拡大、校長裁量経費を予算化するとか、そういった取り組みも、少しずつではあるけれども広がってきているわけでございます。
それに加えて、教育の地域主権を本気で進めていこうとすれば、ここで触れた教員人事制度を含めた教育内容の核心部分、検定教科書、学習指導要領、学校管理規則などなど、地域や学校にゆだねていく必要があると考えますが、見解をお聞かせください。 学校運営協議会の権限と校長の力関係も不明確です。
このような観点から、学習指導要領の大綱化あるいは弾力化を進めておりますし、また、教育委員会においても、学校管理規則の見直しや通学区域の弾力化などが進められておるものと考えております。
なお、その保護者の費用負担についてお話がございましたけれども、各教育委員会の学校管理規則等におきましては、教材の選定に際しまして、保護者の経済的負担について特に考慮しなければならないというふうに定められているところでございまして、このような個人所有の学用品等についても、保護者の経済的負担に配慮しつつ、適切に対応していただく必要があろうかと思っております。
さらに、これは制度改正ということではございませんけれども、制度の運用の問題といたしまして、教育委員会に対しまして、学校運営にかかわります教育委員会の許可とか認可とか承認とかという、校長に対するそういう権限があるわけでございますけれども、その権限を校長にゆだねる、そういう方向で学校管理規則を見直すといったようなこと。
さらに、教育委員会に対しましては、私ども、学校管理規則で学校、校長と教育委員会の関係が規定されているわけでございますけれども、その学校管理規則につきまして、学校運営にかかわる教育委員会の許可とか承認、あるいは報告、届け出等を減らすように、学校管理規則を見直すように指導いたしているところでございます。
〔委員長退席、理事松村龍二君着席〕 そこで、平成十一年度の出席停止の事例八十四件について見てみますと、市町村立学校管理規則等におきまして確認できる範囲で地教行法第二十六条に基づく委任を行っている事例は一件でございます。しかし、その場合におきましても、学校は事前に指示を受けたり事後に報告を行うなど、教育委員会の適切な関与のもと出席停止の命令を行っているところでございます。
ですから、教育課程の基準の大綱化ですとか弾力化等を行うとともに、例えば教育委員会に対しまして、学校運営に係る教育委員会の許可、承認、報告、届け出等を減らすよう学校管理規則を見直すことや、校長が自由にその使途が決められる校長裁量経費の措置など、学校の裁量の拡大について取り組みを促しておるところであります。
また、学校というものが子供や地域の実情に応じて開かれた学校になる、また学校が自主性と自律性を高めていかなきゃいかぬということで、学校管理規則の見直し等も指導いたしてまいりましたし、また学校に対して、保護者や地域住民の意向というものが学校運営に反映できるようにする必要があるということで、新たに学校評議員制度というものを制度化されたところでございます。
というふうに明記されているところにもかかわりませず、四六協定では、第十二項におきまして、「今後学校管理規則等の改正については、組合との交渉で行う。」という形で、明らかに地公法第五十五条第三項に反する内容が含まれているというようなことがあるわけでございます。
また、今後学校管理規則等の改正については、」これは教育委員会の権限になっておりますが、「組合との交渉で行う。」このような問題について、まず非常に問題であるということで指摘をしているわけであります。